マスターリース契約の重説

ちゃんたさん
(No.1)
マスターリース契約の重説や契約時書面には、維持保全の事についてのみあるのですが、入居者対応的な業務を受ける場合いもこの内容で契約するのでしょうか?

それとも管理受託契約も併せた内容で結ぶのでしょうか?

ご教示お願い致します。
2022.11.11 12:54
マーシーさん
(No.2)
ちゃんたさん、こんにちは!
文章引用いたします。

>>マスターリース契約の重説や契約時書面には、維持保全の事についてのみあるのですが、…
→この文章に関するものはオーナー(貸主)と業者(借主)との間で交わす書面です。ひな形は「賃貸住宅管理業法ポータルサイト」より内容をご覧ください。

>>入居者対応的な業務を受ける場合いもこの内容で契約するのでしょうか?
→サブリース方式ですと、業者(借主)が「サブリース住宅標準契約書」をベースにした契約書を入居者(転借人)と取り交わします。宅建業法の37条書面の意味合いです。

>>それとも管理受託契約も併せた内容で結ぶのでしょうか?
マスターリース契約書(特定賃貸借契約書)と管理受託契約書を同時に結ぶこともあります。条件を満たせば一つの書類で同時に結ぶことも可能です。(賃貸住宅管理業法FAQ集より)
2022.11.11 14:06
ちゃんたさん
(No.3)
マーシーさん、ありがとうございます!
納得出来ました。

私も他の人の質問に返事が出来るくらいに知識しっかり落とし込みます。
2022.11.11 17:58

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