定期調査・報告について
特定建築物の定期調査は公式テキストp419を見ると1年1回〜3年1回となっておりますが、建築基準法施行規則5条1項によると定期報告の時期は6ヶ月から3年となっております。これは調査と報告の違いでしょうか。わかる方教えてください。 また、建築設備についても公式テキストでは1年一回となってますが施工規則6条では6ヶ月から一年となってます。これについても教えてください
法では、6ヶ月から3年(設備等は原則6月から1年)の間隔で特定行政庁が定める時期となっています。ネットで色々な都道府県や市町村の定めを見てみましたが、特殊建築物は1年から3年、建築設備は毎年としているところが多いです。公式テキストでは、この実態に沿った説明をしているのではないかと考えます。
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