原状回復の通常損耗による借主負担

シュンさん
(No.1)
原状回復ガイドラインによると、通常損耗を借主負担にする為には、3つの要件(非暴利、借主認識、借主特約了承)が、あれば有効とあります。しかし、楽街チャンネルの棚田さん「退去費用安易な特約は入居者トラブル」では、判例では不可と。
この不可は、3つの要件を満たしていなかった為不可だったのか。
タックの予想問題「賃貸借契約書に原状回復費用は全て借主が負担する旨の定めがあれば、借主は通常損耗や経年変化に当たる部分についても、原状回復費用を負担しなければならない場合がある」←○
と、あります。
普通で考えたらバツだと思うんですが、予想問題の言葉足らず過ぎなのか。
そもそも判例がそうなら特約で無効にした方がいいんじゃないかと
皆さんどう思います?
2023.09.14 17:15
管理人
(No.2)
原状回復ガイドラインは、過去の裁判例の積み重ねを踏まえて文書化されたものです。ガイドラインの記載されていることは正しく、3つの要件を満たせば、通常損耗の部分についても借主負担とすることは可能です。

>判例では不可と
3つの要件を満たさない場合には、約定は無効であると判示されています(最判平17.12.16)。
2023.09.15 01:05

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