H28  問15について

ゆきさん
(No.1)
建物について抵当権が設定され、その登記がされた後に、賃貸借契約が締結された場合、当該抵当権が実行され、買受人に当該建物の所有権が移転したときは、貸主の地位は当然に買受人に移転する。

〇だと思いましたが答えは×です。
先に抵当がついているので、住人は出ていかないといけない(6月は出ていくことを猶予される)、つまり賃貸借はなくなるという意味でしょうか?
ご存じの方教えて下さいますと助かります。
2023.10.21 11:51
さん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.10.21 23:36)
2023.10.21 21:38
さん
(No.3)
賃貸借契約より先に抵当権が設定されてるので、抵当権が実行されると賃借人は対抗できません。
(主導権は買受人にあるということです)

抵当権を実行されて競売で買受けた人を、元オーナーから買った人とイメージすると混乱するので、
(元オーナーは、取り上げられて強制的に売られてしまった人で、買受人とは接点なしです)
買受人は抵当権を設定した人(元オーナーにお金貸した人:銀行)と同じ立場と考えます。

銀行→借金さえ回収できればいい
買受人→格安物件を買っただけ

という訳で
そのまま賃貸を継続する、
自分が住むつもりで買った、
建て直して、違う用途で使うつもりなど様々。

「当然に~地位が移転する」のところが×です。
(↑買受たら自動的に賃貸人になってしまうという意味なので)
2023.10.21 23:43
ゆきさん
(No.4)
分かりやすいお答えありがとうございます!じっくり理解します。
2023.10.22 10:15

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