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定期報告
リベンジ組さん
(No.1)
令和3年度問35肢1の定期報告について、書面を交付することまで求められていないとのことですが、こちらが問ているのは「管理業法規則40条」の管理業務報告書とは全くの別物なのでしょうか…?
当方勘違いしている部分もあるかと思いますが、ご教授いただけますと幸いです。
2023.10.19 11:09
ありんこさん
(No.2)
「管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごとに、及び管理受託契約の期間の満了後遅滞なく」「書面による報告」を行う必要があり、
Webやメール(委託者の事前承諾が必要)などで報告可能と思います。
間違ってたらすみません(;'∀')
2023.10.19 13:07
賃管業法漁り始めた者さん
(No.3)
「管理業法規則40条」は令和3年6月15日が施行日の「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」にて新設された規定のようです。
また試験で出題される問題の法令等に関する部分については、宅建試験と同様、試験がある年の4月1日までに施行されている規定に基づいて出題されています。
スレ主さんが載せている過去問は令和3年度の問題であり、(恐らく)令和3年4月1日までに施行されていた法令等の規定を基に試験問題が作られているため、令和3年6月15日に施行(新設)された規定が問題に反映されていないということではないでしょうか?
(今年の宅建試験で盛土規制法ではなく宅造法が出たみたいな…?)
これが正しいのであれば、この問題には適切な選択肢が2つあることになるため、ぜひ管理人さんに修正をお願いしたいのですが、このようなことを調べたのは初でして、正直自信がありません…他の皆様にも意見を伺いたいです…。
2023.10.25 01:34
yyさん
(No.4)
2023.10.25 03:58
yyさん
(No.5)
●問35は特定賃貸借契約(サブリース)の標準契約書の13条で特に書面での報告は求められていません。
(維持保全の実施状況の報告)
第13 条 乙は、甲と合意に基づき定めた期日に、甲と合意した頻度に基づき定期に、甲に対し、維持保
全の実施状況の報告をするものとする。この場合の報告の対象には、頭書(8)に記載する転貸の条件
の遵守状況を含むものとする。
2 前項の規定による報告のほか、甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、維持保全の実施状況に
関して報告を求めることができる。
3 前二項の場合において、甲は、乙に対し、維持保全の実施状況に係る関係書類の提示を求めることが
できる。
4 甲又は乙は、必要があると認めるときは、維持保全の実施状況に関して相互に意見を述べ、又は協議
を求めることができる。
●一方の管理業法規則40条1項は、管理受託業務の条文になるので、異なるものかと思います。
こちらは、管理業務報告書を作成し、交付・説明とあります。
(委託者への定期報告)
第四十条 賃貸住宅管理業者は、法第二十条の規定により委託者への報告を行うときは、管理受託契約を締結した日から一年を超えない期間ごとに、及び管理受託契約の期間の満了後遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係る管理業務の状況について次に掲げる事項(以下この条において「記載事項」という。)を記載した管理業務報告書を作成し、これを委託者に交付して説明しなければならない。
一 報告の対象となる期間
二 管理業務の実施状況
三 管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の発生状況及び対応状況
2023.10.25 04:03
賃管業法漁り始めた者さん
(No.6)
ご指摘ありがとうございます!
大変勉強になりました🙇♀️
そもそも問題文をしっかり読めていなかったのと、特定賃貸借の標準契約書についての学習が疎かでした…。
「事業規模200戸以上サブリース業者は賃貸住宅管理業者の登録を受ける義務がある」
(→委託者への定期報告義務発生)
これが私の中ではいつの間にか、
「全てのサブリース業者が登録を受ける義務がある」
になってしまってました…。
通常特定転貸事業者と賃貸住宅管理業者の受ける規制は異なっており、法20条(規則40条)の「委任者への定期報告」は、あくまで賃貸住宅管理業者に課せられているもので、こちらは書面の交付と説明が義務づけられている。
そして特定賃貸借契約の標準契約書13条の規定は、サブリース業者(乙?)に「維持保全の実施状況の報告」を課すもので、こちらは”書面での報告は求められていない(そもそも書いていない)”という理解で大丈夫でしょうか?
2023.10.25 08:07
リベンジ組さん
(No.7)
特にYYさんに至っては条文を含めた解説をいただき、自分が勘違いしている点を再度認識する事ができました。ありがとうございます。
賃管業法漁り始めた者さんもコメントありがとうございます。特定賃貸借契約と管理受託契約の内容を混同してしまうお気持ち良く分かります。
「書面(orIT)が必要」な項目をしっかり判別できるようにして、一緒に合格を目指しましょう!
自身も「特定賃貸借契約(サブリース)の標準契約書」には「書面での報告」は求められていないだろうと薄々気付いてはいましたが、該当条文を探しきれなかったためこちらに質問させていただきました。
近年改正が続いておりますので、最新の条文を直ぐに探せるように準備しておく必要がありますね…
2023.10.25 08:28
yyさん
(No.8)
>通常特定転貸事業者と賃貸住宅管理業者の受ける規制は異なっており、法20条(規則40条)の「委任者への定期報告」は、あくまで賃貸住宅管理業者に課せられているもので、こちらは書面の交付と説明が義務づけられている。
そして特定賃貸借契約の標準契約書13条の規定は、サブリース業者(乙?)に「維持保全の実施状況の報告」を課すもので、こちらは”書面での報告は求められていない(そもそも書いていない)”という理解で大丈夫でしょうか?
私もその理解をしています。
間違っていたらここのスレッドみんな一緒に減点ということで、みなさまどうぞよろしくお願いいたします。(抜け駆け厳禁)
リベンジ組 様
>近年改正が続いておりますので、最新の条文を直ぐに探せるように準備しておく必要がありますね…
解釈・運用の考え方やFAQも3月末に更新されていますし、見るところが多すぎですね(泣)
今回のご質問で私の中で整理が進みました。ありがとうございました。
2023.10.25 11:21
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