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- [0292]<修正>令和4年問23肢の解説の根拠が違うのでは?
<修正>令和4年問23肢の解説の根拠が違うのでは?
やさん
(No.1)
全部滅失(民法616条の2)ではなく、
一部滅失ではあるが、残部では目的達成できないとき(民法611条2項)に該当し、
「借主に解除権が発生する」の間違いだと思うのですが。
「将来に向かってのみ効力を発生するので~」以降はその通りなので、
問題の正誤には関係ありませんが。
2023.10.21 18:57
管理人
(No.2)
一部滅失ですので611条2項の適用場面ですね。解説を修正させていただきました。
https://chintaikanrishi-siken.com/kakomon/2022/23.html
2023.10.22 15:23
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