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令和2年の問35について
ゆうきさん
(No.1)
問題
借主が賃料の減額を請求し賃主がこれを拒んだが、借主の請求を認めた裁判が確定した場合、貸主が受け取った賃料の過払額を返還するにあたり、
「民法の定める法定利率による利息」を付加しなければならない。
解答 ×
解説
貸主が借主からの賃料減額請求を拒んだ場合、
貸主が相当と認める額の賃料の支払いを請求することができます。
このとき、裁判により賃料減額が確定した場合、
貸主が受け取った過払い額を返還する必要がありますが、
「年1割の割合による利息」を付加しなければなりません。
「なお」、「貸主」が裁判での確定額よりも低い賃料を相当と認める額として
支払っていた場合には、
借主は貸主に対して確定額との差額に「法定利率の利息」を付加して返還することになります。
この問においての解説は、
「民法の定める法定利率による利息」と「年1割の割合による利息」が違うというこでしょうか?
と言うことは、
それぞれ、利率が違うということでしょうか?
解説中の「年1割の割合による利息」と「法定利率の利息」も違うのでしょうか?
また、「なお」の続きに「貸主」と記載されております。
勉強不足の私には「借主」のように思えました。
この件、解説いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
2023.10.29 08:51
yyさん
(No.2)
次になお書きのところですが、
私も「借主」が正しいように思いました。
2023.10.29 19:22
てきとうさん
(No.3)
誤→民法の定める法定利率による利息
正→借地借家法の定める利率による利息
2023.10.29 20:54
管理人
(No.4)
------------------------
なお、貸主が相当と認めて請求していた額が、裁判での確定額よりも低くかった場合には、借主は、貸主に対して確定額との差額に法定利率の利息を付けて支払うことになります。
------------------------
1割利息と法定利息の違いは次のとおりです。
借賃10万円で借主が減額請求
↓
貸主は相当と認める額として9万円を請求
↓
①裁判で8万円に確定
貸主は過払い額1万円+1割利息を返還(借地借家法の決まり)
②裁判で9万5,000円/月に確定
借主は不足額5,000円+法定利息(3%)を支払う
2023.10.29 22:08
ゆうきさん
(No.5)
解説ありがとうございます。
なるほど!ですね。
修正内容を確認させていただきました。
修正文、とても分かりやすいです!
2023.10.30 04:53
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