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転貸事業者
ひでさんさん
(No.1)
200戸を超える特定転貸業者は、業者登録がいると記憶しておりましたが、
回答では、特定賃貸借契約は管理業法の規制対象外なので、転貸ができる。
答えは、不要となっておりました。その根拠はなんでしょうか❓
2023.10.27 15:34
yyさん
(No.2)
根拠とのことですが、制度がないということが根拠でしょうか、、、
(登録)
第三条 賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。ただし、その事業の規模が、当該事業に係る賃貸住宅の戸数その他の事項を勘案して国土交通省令で定める規模未満であるときは、この限りでない。
2023.10.28 03:00
にゃぶさん
(No.3)
国土交通省賃貸不動産管理業FAQ集 「(3)その他 の10」に
【Q.賃貸住宅管理業(維持保全業務)を行っていない特定転貸事業者(サブリース業者)は
登録を受ける必要がありますか。
A.賃貸住宅の維持保全を行う業務を行っていない事業者は、
本法の賃貸住宅管理業者に該当しないため、登録対象外となります。】
とあります。
特定転貸事業者には ①サブリースのみ事業とする ②サブリース+管理業も事業とする の
①と②があるのだと思います。
令和4年問31の問題では①なのではないでしょうか。
宅建終了してから勉強始めた初学者ですので、間違っていましたらすみません。
2023.10.28 09:36
ひでさんさん
(No.4)
アドバイスありがとうございます。
ご指摘のとおり特定転貸業者(サブリース業者)は直接的には管理業の規定には該当しませんが、
賃貸人から委託を受けて賃貸住宅管理業を営んでいるものと考えられます。このため当該転貸業者
は事業規模が国土交通省令で定める規模(管理戸数200戸)未満である場合を除き、賃貸住宅管
理業の登録を受ける必要があります。このようにテキストに記載されておりましたので、質問させ
ていただいた次第でした。他の方でも、アドバイスいただけると幸いです。
2023.10.28 09:49
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