令和4年問38  肢1について

てきとうさん
(No.1)
何度読んでも意味がわからないので、ご教授ください。

肢1
特定賃貸借契約書をもって特定賃貸借契約締結時書面とすることはできるが、特定賃貸借契約書と、特定転貸事業者が賃貸住宅の維持保全について賃貸人から受託する管理受託契約書を兼ねることはできない。

答え:誤
この解説で、特定賃貸借契約と管理受託契約を1つの契約として締結する場合、管理受託契約の締結時の書面と、特定賃貸借契約の締結時の書面を1つにまとめることは可能である。

とのことですが、そもそも特定賃貸借契約(マスターリース契約)と管理受託契約が1つの契約になることなんてあるのでしょうか。テキストをみても文面通りのことしか記載がなく、全くイメージがつきません。それとも私は何かを勘違いしているのでしょうか。
2023.10.29 11:35
昨年痛い目に遭った人さん
(No.2)
特定転貸業者が賃貸住宅管理業者でもあれば、そういうケースも当然考えられますね。
テキストではなく国交省の「賃貸住宅管理業法 FAQ集」で、可能であると明記してます。
2023.10.29 12:44
てきとうさん
(No.3)
>昨年痛い目に遭った人さん
賃貸住宅管理業法 FAQ集に記載があるのですね。
ご丁寧にありがとうございました。
2023.10.29 20:08
ひでさんさん
(No.4)
yy様
faq集によると、重要事項説明書・締結時書面もひとつにできるんですね。
大変参考になりました  ありがとうございます
2023.10.30 15:13

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