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it重説
賃管勝さん
(No.1)
テキストではIT重説では電話を使って行う事はできない(視認が必要と記載があります)
あるサイトでは
管理受託契約重要事項説明において、ITを活用する場合、テレビ会議等による説明が望ましいとされていますが、一定の要件を満たす場合に限り、電話(音声のみ)による説明をもって対面による説明と同様に取扱うことができます(解釈13条関係4(3))。
と記載がされています。
どちらが正しいのでしょうか><?
2023.10.26 23:26
yyさん
(No.2)
(3)その他
原則として、対面又は(2)に記載するITの活用による説明が望ましいが、管理受託契約変
更契約の重要事項説明については、次に掲げるすべての事項を満たしている場合に限り、電話
による説明をもって対面による説明と同様に取扱うものとする。
とあるので、条件を満たせば電話でできるのだと思います。
R5.3.31施行されているものなので、それ以前に販売されたテキストだと改正情報が反映されていないのではないでしょうか。
2023.10.27 04:02
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