トリセツ過去問

yyさん
(No.1)
ここでお聞きするのは適切ではないかもしれませんが、標記冊子に「内容の解説は行っていない」ことの記載がありましたので、教えていただきたいです。

P252の問46(2019問23)肢イ  と  P248問44(2022問3)肢4ですが、これの違いがわかりません。
どちらも受託契約終了時に入居者への通知は必要かどうかを聞いているように見えるのですが、
前者では不要。後者では必要とあります。
受託契約書に基づいているかどうかの差なのでしょうか。。。
必ずしも義務付けられていないという言い回しの問題なのでしょうか。

どうも前者が改題の肢であり、本サイト掲載の肢と内容が異なるので、別視点での解説がなく、理解に苦しんでおります。

同じテキストを利用されておられる方いらっしゃればご助言いただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。
2023.10.30 05:00
てきとうさん
(No.2)
管理事務終了のときというのは、報告書類等の内部的な書類作成が
完了したときと認識しています。(間違っていたらどなたかご指摘お願いします)

令和1年問23:管理事務終了のとき
令和5年問3:管理受託契約が終了したとき
2023.10.30 05:35
レイモンドさん
(No.3)
管理業務のうち法律行為(例:契約そのもの)の終了は、業者及び賃貸人の両者に通知義務(賃借人に対し)がある
しかし、法律行為でないもの(事務的な報告書作成など)だけの時は義務付けられていない。と理解しています。
2023.10.30 11:30
yyさん
(No.4)
てきとう  様
レイモンド  様

ご回答ありがとうございました。
法律行為か事務行為かという視点で読み込むということで、大変勉強になりました。
似たような言葉が多く、なんとなくの字面を追っているだけではダメですね(-_-;)

お二方、ご教示いただきありがとうございました。
2023.10.30 12:32

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