電話重説における重説の交付方法について

賃管業法漁り始めた者さん
(No.1)
変更契約における重説を電話で行う場合でも、相手方から承諾を得られていれば、重要事項説明書を電磁的方法により提供(交付)することは可能でしょうか?

電話重説の要件では、
「事前に変更契約の”重要事項説明書等”を送付し、その送付から一定期間後に説明を実施するなどして、…。」
となっており、交付方法についての記載は特に見当たらなかったので、恐らく可能だとは思うのですが…。
(見落としていたら恥ずかしいです😢)

何となく気になったので質問させていただきました!
どなたかお願いします🙇
2023.11.02 16:16
yyさん
(No.2)
はっきりとはわかりませんが、

重説の電磁的記録での交付については、管理業法の13条、30条にあります。
一方、電話での重説については、FAQで示されている内容かと思います。

なので、法で認められている方法がFAQで否定されることはないだろうと私は考えます。
2023.11.02 19:22
賃管業法漁り始めた者さん
(No.3)
yy 様
お世話になっております。

> なので、法で認められている方法がFAQで否定されることはないだろうと私は考えます。

確かにおっしゃる通りだと思いました…。
私は来年受験組ですので、実際に試験問題として出題されるか、FAQや解釈運用等の更新・改正で明記されて欲しい…そして安心したいです…笑

ご回答ありがとうございました!
2023.11.02 19:58
DJさん
(No.4)
電話重説については棚田先生の不動産大学2のyoutubeで説明ありました。
更新の時に、オーナーからの依頼があればOKで、新規では電話での重説は認められていないということでした。
2023.11.02 20:41
賃管業法漁り始めた者さん
(No.5)
DJ 様
ご回答ありがとうございます!
私も棚田行政書士様の不動産大学2ndを拝見しております!
電話重説が管理受託・特定賃貸借契約変更契約(契約更新含む)の場合のみ可能ということは把握していたのですが、その際、事前に交付する重要事項説明書を電磁的方法により提供することは可能なの…?と思いこちらの掲示板に質問させていただきました!

最初の投稿はやや読みにくい文だなと投稿後に後悔しました…笑
2023.11.02 21:25

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