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管理受託契約&特定賃貸借契約の重説書面交付不要
ダブル受験さん
(No.1)
既出だったら誠にすみません。
どうしても確認したい点があります。
表題の通り「管理受託契約」&「特定賃貸借契約時」の重説ですが、
相手が賃貸住宅管理業者、宅建業者、等のプロの場合、「重要説明は不要」は理解できるとして、
『書面の交付』も「不要」で間違いないでしょうか?
ずっと宅建の勉強してて「賃管士」への切り替えでまだ頭が回りません。。。。
宅建だと「重説不要」でも「書面の交付」は絶対でしたよね。それが頭にあって、、、、。
ふつうにネット検索しただけだと確信が持てません。
どなたかズバッと答えていただけると助かります。
2023.10.31 19:42
まめぞうさん
(No.2)
管理受託契約:FAQ集3(2)No.11/ P10
特定転貸借契約:FAQ集4(4)No.13 / P19
上記にそれぞれ下記のように記載されています。
契約の相手方が(中略)専門的知識及び経験を有すると認められる者である場合、
重要事項に係る書面交付及び説明は不要となります
疑問に思うことが出てきた時は、
このFAQ集や解釈・運用の考え方を確認すると理解し易いと思います。
明日から11月、ラストスパート頑張りましょう!
2023.10.31 20:38
ダブル受験さん
(No.3)
頭が混乱してくると、長文読んでもわかんなくなってしまうんですよね。。。。
助かりました。ありがとうございました!
2023.11.01 07:07
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