管理受託契約&特定賃貸借契約の重説書面交付不要

ダブル受験さん
(No.1)
はじめまして。すみません過去スレッドの検索法が見つからなくてスレッド立てました。
既出だったら誠にすみません。
どうしても確認したい点があります。
表題の通り「管理受託契約」&「特定賃貸借契約時」の重説ですが、
相手が賃貸住宅管理業者、宅建業者、等のプロの場合、「重要説明は不要」は理解できるとして、

『書面の交付』も「不要」で間違いないでしょうか?
ずっと宅建の勉強してて「賃管士」への切り替えでまだ頭が回りません。。。。
宅建だと「重説不要」でも「書面の交付」は絶対でしたよね。それが頭にあって、、、、。

ふつうにネット検索しただけだと確信が持てません。

どなたかズバッと答えていただけると助かります。
2023.10.31 19:42
まめぞうさん
(No.2)
国土交通省のHPにある「賃貸住宅管理業法FAQ集」にて確認できますよ。
管理受託契約:FAQ集3(2)No.11/  P10 
特定転貸借契約:FAQ集4(4)No.13 /  P19
上記にそれぞれ下記のように記載されています。

契約の相手方が(中略)専門的知識及び経験を有すると認められる者である場合、
重要事項に係る書面交付及び説明は不要となります

疑問に思うことが出てきた時は、
このFAQ集や解釈・運用の考え方を確認すると理解し易いと思います。

明日から11月、ラストスパート頑張りましょう!
2023.10.31 20:38
ダブル受験さん
(No.3)
ズバット解決!  
頭が混乱してくると、長文読んでもわかんなくなってしまうんですよね。。。。
助かりました。ありがとうございました!
2023.11.01 07:07

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