令和元年の問14について

ゆうきさん
(No.1)
令和元年の問14の4の解説について

30年間同居していた内縁関係のある者であっても、他に相続
人がいる場合は相続人になることができません。

と、記載されています。
私なりに調べたところ、
内縁の妻には遺産を相続する権利がありません。
の様なのですが、
相続人がいる、いないかに関わらず相続する権利はないでよろしいでしょうか?

ご確認いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
2023.10.31 06:24
まーやんさん
(No.2)
内縁者が法定相続することはないと思います
被相続人の老後の面倒を見たとした寄与分の請求も内縁者や例えば同性パートナーなんかも認められておらず、親族のみとなってます。

ただし内縁者に財産を遺贈した場合は受け取れるはずです

相続人がいない場合、その財産は相続財産精算人が管理する法人になり国庫に返納されます

内縁者は同居の場合は賃借権を取得できます
2023.11.01 01:03
まーやんさん
(No.3)
ご質問の件、昨日の私の回答の後、さらに調べましたが、
内縁の妻は、被相続人に相続人がいないとき、家裁に特別縁故者の申立てをすることで財産を相続できる道があります。
相続分は家裁が決めます

条件は
同居していた
看護した
特別の縁故がある

さらに相続財産管理人の選任を申し立てる必要もあります。
2023.11.01 17:10
ゆうきさん
(No.4)
まーやんさん>

解説ありがとうございます。
なるほど!
内縁の妻も相続できる場合があるのですね。
とても勉強になりました!
色々と調べていただきありがとうございます。
2023.11.01 19:20

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