賃貸住宅管理業法欠格事由、罰則規定

まるしばさん
(No.1)
いつも安心して利用させていただいております。
賃貸住宅管理業法欠格事由、罰則規定での疑問です。

①欠格事由:賃貸住宅管理業法違反で罰金刑を受けて、刑の終了後5年を経過しないもの。
②罰則規定:賃貸住宅管理業者登録簿に登載されている内容に変更があった場合、その日から30日以内に国土交通大臣にの届け出を行わない(虚偽の届け出をした)者は30万円以下の罰金。

上記を一連にすると②変更の届け出を行わず30万円の罰金処分⇨①欠格事由(登録拒否)となってしまう。
「うっかり届け出忘れ」とか「事情があって届け出行わなかった時」でも罰金対象となり、それによって5年間は欠格となるの?ミスはミスですが30万罰金で5年間は長いような気がします。
随分厳しいようルールだと感じたのは私だけでしょうか。
2023.11.01 07:46
ナナさん
(No.2)
こんにちは。

国土交通省のホームページでは、変更事項の届出義務違反や廃業等届出義務違反は業務改善命令にも該当するとなっています。

罰金刑になるのは、改善命令が出されているのに従わなかったり何度も虚偽の届出をしている等の悪質な場合なのであり、それはその時の状況等によって個別に考えられると思います。この場合は30万円以下の罰金を「受けることがある」で、必ず受けるわけではないと思います。

一回のミスだけですぐに罰金刑とかはならないのかなと思いますが、実務は詳しくないため他にご存知の方がいらっしゃいましたら補足をよろしくお願いします。
2023.11.01 10:24
まるしばさん
(No.3)
いきなり「届け出を忘れましたね、はい罰金!」にはならないって事ですね。
採算の忠告にも遵守せず悪質性を加味したうえで罰金となるようですね。
そういうことなら道理にかなっていると思います。
回答ありがとうございました。
2023.11.06 04:03

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