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令和2年 問34
にこさん
(No.1)
改めて保証契約を締結しなければ旧民法が適用されるため、極度額の定めの規定は適用されません。
とありますが、民法改正を受けた賃貸住宅標準契約書Q&Aには、
賃貸借契約の更新にあわせて、保証契約も合意更新された場合や、新たな保証契約が締結された場合には、改正民法が適用されます。つまり、極度額の設定が必要となります。
と書いてあります。
更新された際に極度額を設定しなければその保証契約は無効になると記憶していたのですが、極度額を定めなくても更新後の保証契約も有効になるのでしょうか?
何か私が勘違いをしているのか、教えて頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
2023.11.06 16:27
リベンジ組さん
(No.3)
(ここのサイトの仕様上、リンクは貼れませんでした)
「更新しない連帯保証契約と改正民法の適用の可否」
東京地判令和3年4月23日
まとめ
令和2年4月1日以降に保証契約を更新するときは、極度額を定める必要があるとするのが法務省の見解であるが、賃貸借契約が更新されても保証契約を更新していない場合は、極度額を定める必要はない
自身この件については過去問の丸覚えとなっており、改めて調べることによって記憶に定着できました。
にこさん、問題提起ありがとうございます👍
2023.11.07 09:57
にこさん
(No.4)
自分なりには調べて理解できなかったので質問させていただいたのですが、批判的な書き込みを頂き、残念な気持ちになりました。
私の考えが甘いと思うならスルーしてもらえればありがたかったです。
リベンジ組さん、ご丁寧に教えて頂き、ありがとうございます。
教えて頂いたコラムも読ませていただきます。
私も丸覚えより理解して覚えたいと思っているので、あと少しの期間、がんばって勉強しようと思います。
優しいお言葉、ありがとうございました。
2023.11.07 10:11
にこさん
(No.6)
何でもかんでもは聞いてないです。
見ず知らずの人間に質問1つで育ち方まで批判される筋合いは無いです。
これ以上の書き込みはしないでください。
2023.11.07 12:00
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