オーナーチェンジ、契約締結時書面の交付について

ナカムラさん
(No.1)
法改正になった部分について。
FAQに、管理受託契約が承継される場合…中省略…当該管理受託契約の内容が分かる書類を交付する事が望ましい。と記載がありましたが、これは上記書類を交付すれば重説も契約書面も不必要と言う事でしょうか。LECの情報提供サービスには、重説をする必要はありません。と記載があり、解釈運用の考えも確認しましたが、理解力が足りないせいか、解決できませんでした。サブリースも同様に契約書が不要なのか理解できておりません。
試験前の大切な時期に申し訳ございませんが、どなたかご教示のほどよろしくお願いいたします。
2023.11.13 18:12
ナナさん
(No.2)
こんにちは。

管理受託契約もサブリース契約も、契約の内容がわかる書面の交付が望ましいが、重説は不要です。

また、両契約の契約の内容がわかる書面は、交付が望ましいなので義務ではないと認識しております。

ただし、この規定が適用されるのは「従前と同一の内容によって当該契約が承継される場合」ですので、契約が承継されない場合は重説と契約締結時の書面の交付の両方を行う必要があります。

模試や本試験で仮に法改正前の「契約が承継される場合〜新賃貸人に重説及び契約締結時書面の交付を行わなければならない」と出てきた場合はバツとなり、正しくは重説は不要、契約の内容がわかる書面の交付が望ましいとなります。
2023.11.13 23:14
ナカムラさん
(No.3)
ナナさん

早速のご返答ありがとうございます。
「従前と同一の内容によって当該契約が承継される場合」は、契約の内容がわかる書面の交付が望ましいのので、言うならば、何も交付しなくても違反ではないし、新たなオーナーと契約せずとも良い、という理解でよろしいのでしょうか。

度々申し訳ございませんがご返答頂けると幸いです。
2023.11.14 10:41
ナナさん
(No.4)
お返事遅くなり申し訳ございません。

「従前と同一の内容によって当該契約が承継される場合」は、契約の内容がわかる書面の交付が望ましいのので、言うならば、何も交付しなくても違反ではないし、新たなオーナーと契約せずとも良い、という理解でよろしいのでしょうか。
→書類交付が「望ましい」なので、私はそのように認識しております。

実務では少なくとも書類交付はするのではないかと考えますが、他に詳しい方がいらっしゃいましたら私も教えていただきたいです。
2023.11.14 17:32
ナカムラさん
(No.5)
ナナさん

ありがとうございます。
私もそのように認識いたしました。

なかなか理解が難しい部分もまだございますが、
残り数日、なんとか乗り切りたいと思います。
2023.11.15 10:27

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