とことん学ぶ!予想問題集の問28

たすけてー暇ままさん
(No.1)
どなたか、とことん学ぶ!予想問題集をやっていう方はいませんか?
この問題集で難問の問28、2番の解説がいまいちわかりません。買受人に敷金引き継がれるってなってるんですけど、テキストみると買受人に継承しないって買いてあって

いまいちわかりません。
どなたかわかる方解説お願いしていただけないでしょうか??
よろしくお願いします。
2023.11.10 22:31
ナナさん
(No.2)
こんにちは。

私が持っているLECのトリセツテキストには、「賃貸人が変わった場合は敷金は継承される」と書いてあります。賃借人が変わった場合には継承されませんとも書いてあります。

この問いでは、引き渡しを受けた貸主は賃借権の対抗要件を備えており、差し押さえによって賃貸人が変わっているため敷金が継承されるということだと思います。問いにも「買受人に所有権が移転した」とあるので、賃貸人が変わったということです。

質問者様が買受人=賃借人と勘違いをされているか、テキストの読み間違え等が考えられます。

お役に立てれば幸いです。
2023.11.11 22:57
ナナさん
(No.3)
訂正  引き渡しを受けた「貸主」ではなく「借主」です。失礼いたしました。
2023.11.12 01:10
Titiさん
(No.4)
賃貸人の変更で新所有者が対抗上勝つ場合、抵当権の実行による場合には賃借人に6か月の建物明渡猶予期間が認められるのに、なぜ差押えからの競売の場合は認められず直ちに建物を明け渡す必要があるのでしょうか?賃借人の保護と言う意味では同じ気がするのですが、、、
2023.11.13 00:13
にゃぶさん
(No.5)
Titiさん

こんにちは。初学者ですがよろしくお願いします。

貸主が建物を借主に引き渡した後、債権者が差し押さえ、競売の場合は

「新しい所有者に敷金は引き継がれ借主はそのまま居住可能」かと思います。

  平成29年問14の④参照
2023.11.13 09:51
chikuwaさん
(No.6)
Titiさん>
賃貸借契約(引き渡し)が抵当権設定よりも先であれば賃借人は対抗要件を備えているため引き渡す必要がないため猶予は必要ありません。抵当権設定よりも後の賃貸借契約の場合であれば対抗できないため、6カ月の猶予ということかと。
2023.11.14 11:54

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