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管理受託契約重説
MONOさん
(No.1)
管理受託契約重要事項説明をテレビ会議等のITを活躍する場合について
管理受託契約重要事項説明を受けようとする者が承諾した場合を除き、管理受託契約重要事項説明書及び添付書類をあらかじめ送付していることが必要である。(賃貸住宅管理業法の解釈・運用の考え方13条関係4(2))
とありますが、説明を受けようとする者が承諾した場合はあらかじめ書類の送付は不要ということでしょうか。
送付が不要となると手元に書類がない状態で説明を受けることになると思うのですが、書類がない状況で説明を受けるのは問題ないのでしょうか。
私が誤認しているのでしょうか…。
どなたかご教示いただけますと幸いです(>人<;)
2023.11.09 14:44
匿名受験者さん
(No.2)
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の相手方となろうとする者の承諾を得て、重要事項説明書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができますが、その際以下の点について留意してください。
①電磁的方法により提供する際の相手方の承諾を得ること。
②出力して書面を作成でき、改変が行われていないか確認できる状態にあること。(電子署名等の活用など)
③説明者及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境において実施していること。
2023.11.09 15:12
賃管業法漁り始めた者さん
(No.3)
これは私も気になっています…。
学生であり実務経験はないので、あくまで私個人の考えになってしまうのですが、
承諾を得られれば、”あらかじめ”送付する必要はない。
→IT重説実施時(厳密には直前)に重説を電磁的方法により提供する(→交付と説明が同タイミング)ということだと思っています…。
> 説明を受けようとする者が承諾した場合はあらかじめ書類の送付は不要ということでしょうか。送付が不要となると手元に書類がない状態で説明を受けることになると思うのですが、書類がない状況で説明を受けるのは問題ないのでしょうか。
第十三条(一部改変)
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人(賃貸住宅管理業者等を除く。)に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、”書面を交付して(又は電磁的方法により提供して)”説明しなければならない。
賃管業者は相手対して重説の交付説明義務を負っており、この義務は相手方の承諾によって免れるものではないと思います。
また条文に「書面を交付して説明しなければならない」とあることから、説明→交付の順も違反となります。
しかし、冒頭で述べた考えについて根拠はないです…申し訳ないです😢
2023.11.09 18:11
MONOさん
(No.4)
ご回答ありがとうございます。
IT重説時に電磁的方法により提供するというのが一番想像しやすいですね。
説明までに書面もしくは電磁的方法にて提供。であればしっくりくるのですが…💦
ご丁寧にありがとうございました!
2023.11.09 23:03
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