IT重説の説明に関して

たかしさん
(No.1)
こんばんは。
初めて書込致します。

IT重説の際に、
管理受託契約事項重要説明を受けようとする者が承諾した場合を除き、  
管理受託契約重要説明書及び添付資料をあらかじめ送付していることが必要である。
(賃貸住宅管理業法の解釈・運用の考え方13条関係4(2))


とありますが、
承諾した場合を除きという、状況が理解できず悩んでおります。

また、
承諾したら、事前に送らなくてもよいという事
なのでしょうか。

宜しくお願いします!
2023.11.17 23:48
エースさん
(No.2)
回答:そのとおり

もしITによって重説をするんだったら、以下の要件を満たしてねってことになっている。
・映像や音声が双方向でちゃんと見えます聞こえます。
・あらかじめ書類を送付しておく(できれば一週間前までに)。でも説明を受ける人が承諾すれば書類データの送付は重説の当日でもいいですよ。
・重説前に賃貸住宅管理業者が映像や音声をチェックしてね。
2023.11.18 03:06
かつおぶしさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.11.18 12:29)
2023.11.18 11:29
たかしさん
(No.4)
エースさん

ありがとうございます!

承諾したら重説資料、
当日でもよいからって事で納得しました。

承諾しないのなら、
前もって送らないとってことで、理解します!
2023.11.18 12:17
かつおぶしさん
(No.5)
主様へ

ITの話をしているのに、対面の場合も混ぜて説明しているから
ややこしくなるんですよね。

私が思うに、

対面での重説の時は前もって重要事項説明書を送りましょう。
重説の前に一読しといてね~。という意味を込めて
でも、IT重説を希望の時は前もって送付しなくてもいいですよ~
って事なのかな…って無理矢理思っています。

ただ、IT重説だと前もって書類を送付しなくてよい理由がわからない。
ITだろうが、対面だろうが前もって送付するに越した事ないですよね?

どなたか、わかる方教え下さい。
2023.11.18 12:28
エースさん
(No.6)
かつおぶしさん

対面とITが逆になってるよ。

対面では
重説(この時に重説書面交付)→(できれば重説から1週間くらい経って)契約→契約時書面交付(契約から滞りなく)

これが原則ね。

で、どうしてもITでやりたいなら
あらかじめ重説書面送信(できれば重説の1週間前に。※相手が当日でも良いというなら事前に送らなくても可)→IT重説→(できれば重説から1週間くらい経って)契約→契約時書面交付(契約から滞りなく)
2023.11.18 15:48

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