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- [0339]法改正について
法改正について
えーさん
(No.1)
管理受託契約変更契約について
変更があった事項については、貸主に対して変更事項を交付すれば足りるものとする。
と法改正があったと思いますが
これは交付のみで大丈夫だと認識しております。
特定賃貸借契約前変更契約では
変更のあった事項について書面の交付を行った上で重説を行うと記載があるのですが
これは重説なので交付と説明どちらも必須で大丈夫でしょうか。
よろしくお願いいたします。
2023.11.17 12:43
エースさん
(No.2)
以下国交省のサイトから抜粋。
Q.契約期間中や契約更新時に管理受託契約の契約内容の変更があった場合、改めて、重要事項説明を行う必要がありますか。
A.契約期間中や契約更新時に規則第31条各号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更のあった事項について、賃貸人に対して書面の交付を行った上で重要事項説明をする必要があります。
ただし、法施行前に締結された管理受託契約で、法施行後に規則第31条各号に掲げる全ての事項について重要事項説明を行っていない場合は、変更のあった事項のみならず規則第31条各号に掲げる全ての事項について重要事項説明を行う必要がありますのでご注意ください。
なお、契約の同一性を保ったままで契約期間のみを延長することや、組織運営に変更のない商号又は名称等の変更等、形式的な変更と認められる場合は、重要事項説明は行わないこととして差し支えありません。
質問者さんの「変更事項を交付すればで足りる」というのは契約締結時書面のことね。
※法施行前に締結された契約締結時書面で、法14条第1項各号規定の事項及び規則第35条に規定されている全ての事項が記載されていない場合は、変更箇所だけでなく新たに全て記載して交付する必要がある。
これらの内容は特定賃貸借契約も同様。
2023.11.18 02:52
えーさん
(No.3)
2023.11.18 20:13
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