内縁の配偶者等の賃借権承継について

ちゅっぴーさん
(No.1)
賃借人の地位は相続人が承継することになっていて、相続人がいない場合は、居住用の建物は同居者(内縁の配偶者や事実上の養子)が賃借人の権利義務を承継するものと理解しています。

過去問か何かの模試で相続人がいた場合でも、同居者(内縁等)は相続人の承継する権利を援用して、賃借人の権利義務を承継できるような記載があったと記憶しているのですが、私の間違いでしょうか?

どなたか知識のある方ご教授いただけると幸いです。
2023.11.17 07:07
PYさん
(No.2)
相続人が居ても、賃借権を相続しないとした場合は、内縁の配偶者が賃借権を承継出来ると認識しています。
2023.11.17 12:36
リベンジ組さん
(No.3)
令和3年問24の解説を読めば詳しくかかれています。
相続人がいる場合、「賃借権を援用」することが居住する権利を主張する事ができますが、「権利義務を承継」できる訳ではないと思います。
2023.11.17 12:51
ちゅっぴーさん
(No.4)
令和3年の問24でしたか!
PYさん、リベンジ組さん、情報提供ありがとうございました!
2023.11.17 13:16

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