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- [0344]わかりません、、
わかりません、、
みるさん
(No.1)
相手業者の場合、交付のみ必要。
管理受託契約と特定賃貸借契約の重説のときは相手業者でも交付は必要ですか?
色々混ざってしまってわからなくなってしまいました。
教えていただきたいです。
2023.11.18 23:23
ダンボールさん
(No.2)
2023.11.18 23:38
ナナさん
(No.3)
賃貸借契約の重説は、宅建士の記名必要押印不要。
相手業者の場合、交付のみ必要。
→これはその通りです
ただ、管理受託契約と特定賃貸借契約の重説は交付と説明共に不要であると私は認識しております…
賃貸住宅管理業法FAQ集から
(2)管理受託契約に係る重要事項説明等の11
重説不要の相手方は?の問に対して「書面交付及び説明不要」と記載してあります。
これは特定賃貸借契約の重説、同faq集の(4)の13にも同様に「書面交付及び説明不要」と記載してあります。
2023.11.19 00:19
とおりすがりさん
(No.4)
Q.管理受託契約の重要事項説明を行う必要がない契約の相手方はどのようなものが該当しますか。
A.管理受託契約の契約の相手方が賃貸住宅管理業者である者その他の管理受託契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者である場合、重要事項に係る書面交付及び説明は不要となります。具体的には以下の者が該当します。
①賃貸住宅管理業者
②特定転貸事業者
③宅地建物取引業者
④特定目的会社
⑥組合
⑦賃貸住宅に係る信託の受託者(委託者等が①~④までのいずれかに該当する場合に限る)
⑧独立行政法人都市再生機構
⑨地方住宅供給公社
2023.11.19 00:25
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