管理受託契約重要事項説明をテレビ会議で実施する場合

ともきさん
(No.1)
管理受託契約重要事項説明や特定賃貸借契約重要事項説明をテレビ会議などのオンラインで実施する場合に関する質問です。

私が使っているテキストに「②管理受託契約重要事項説明を受けようとする者が承諾した場合を除き、管理受託契約重要事項説明書及び添付書類をあらかじめ送付していること」となっていますが、「承諾した場合を除き」と明記してあるので、重要事項説明を受けようとする人が、承諾した場合には、事前の重要事項説明書及び添付書類の送付を省略できるのでしょうか?
省略できるのであれば、手元に何もない状態で重要事項説明を受けることになりますが、そうなると、下記の「管理受託契約重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる状態にあること」に反することになります。

③重要事項の説明を受けようとする者が、管理受託契約重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる状態にあること並びに映像及び音声の状況について、賃貸住宅管理業者が重要事項の説明を開始する前に確認していること
2024.09.26 16:31
賃管士受験3度目の男さん
(No.2)
電磁的方法を用いての重要事項説明書送付も可能だということをお忘れなく。
2024.09.27 10:23
ともきさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。
ネット等で色々調べてみると、重要事項説明を受ける相手方が賃貸住宅管理業者のような専門知識がある場合で「事前送付は必要ない」と送付を拒否した場合は、事前送付をしないことができるそうです。
2024.09.27 16:10
賃管士受験3度目の男さん
(No.4)
重要事項説明が不要な相手方を理解してないと、、
管理業者
特定転貸事業者
宅建業者
特定目的会社
組合
信託の受託者
都市再生機構
住宅供給公社
以外は例え専門的知識があろうとも説明は省けませんし、上記業者でも重要事項説明書の交付を省くことはできませんよ。
2024.09.30 09:36
ともきさん
(No.5)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.10.05 00:07)
2024.09.30 13:02

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