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管理受託契約重要事項説明にITを活用する場合について
甘太郎さん
(No.1)
重要事項説明書に記載すべき事項を電磁的方法により提供可能な留意点について、FAQ集(R5.3.31時点版)3.事業関連(受託契約)-(1)-9の③では、「説明者及び~映像を視認でき、~双方方向でやりとりできる環境において実施していること」と記載されています。
しかし、「解釈・運用の考え方」P18・4(1)では、「電磁的方法により~相手方が確実に受け取れるように、~記録に残る方法で承諾を得ること」とあります。
FAQ集の文言は、テレビ会議等のITを活用する要件でしたら納得するのですが、電磁的方法の提供要件に記載されているので、どちらの方が正しいのかご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
2024.09.25 09:36
ハッシー8484さん
(No.2)
「説明者及び~映像を視認でき、~双方方向でやりとりできる環境において実施していること」
→実際に説明を行う際の時のお話です。
TV電話・ZOOM・skype等で説明を行う際にお互いの姿が確認出来・お互いの声が聞こえる状況で行ってください。
という事です。(電話での説明、片方の姿しか見えない、片方の声しか聞こえない状況等はNG)
~~~~~
「電磁的方法により~相手方が確実に受け取れるように、~記録に残る方法で承諾を得ること」
→電磁的方法で説明をする前のお話です。
電磁的方法で説明を行う時は、事前に相手側から記録に残る方法(書面・メール等)で承諾を得てください。
という事です。(電話・口頭で承諾を得ても駄目)
だと思います。
2024.09.25 11:14
甘太郎さん
(No.3)
FAQ集に、③「電磁的方法により~相手方が確実に受け取れるように、~記録に残る方法で承諾を得ること」と記載されていたら納得するのですが・・・・・中々文言が難しいですね。
2024.09.25 12:00
ハッシー8484さん
(No.4)
賃貸不動産管理士
については、色んな講師が言っていますが
独特な言い回しが多いですよね…
2024.09.25 12:19
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