従業者証明書の携帯について(法第17条)

甘太郎さん
(No.1)
従業者証明書の携帯ですが、内部管理事務に従事する者は携帯の義務はないとのことですが、この内部管理事務のイメージがいまいちよく分かりません。

管理業に従事する者は携帯が必須で、内部管理事務の社員も管理業に従事していると思うのですが。

内部管理事務とは具体的にどのような業務なのかご教授願います。
2024.10.29 16:08
まるさん
(No.2)
経理の担当者といった事務的な仕事の方ですかね
2024.10.30 22:37
甘太郎さん
(No.3)
ありがとうございました
2024.10.31 10:25
リキさん
(No.4)
「家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務」って経理の人がするのでは?
2024.10.31 16:57

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