賃料増減額の判決後の差額返還について

おじぎさん
(No.1)
賃貸人と賃借人間の賃料増減額の裁判中で、賃借人が賃貸人へ判決出るまでの間に支払った賃料について、判決後に差額(超過額)が生じる場合、賃貸人から賃借人へ差額変換する際の利息について

私の賃管テキスト2024だと
不足額も超過額の場合も
年1割の利息を付して返還と記載ありますが

別の賃管動画の説明では
賃借人から賃貸人へ不足額返還の際は年1割の利息を付して返還し、
賃貸人が賃借人へ超過額返還の際は年3%利息
と説明があります
どちらが正しいのでしょうか??
2024.10.27 12:28
させおさん
(No.2)
https://chintaikanrishi-siken.com/bbs/0061.html

こちらをご覧になると分かると思いますよ。
管理人さんの挙げている例がわかりやすいです。
2024.10.27 14:31
おじぎさん
(No.3)
お答え頂きありがとうございます!
借地借家法 借主保護が多い割に、ここのペナルティーだけは借主に厳しいのですね…驚きです…
パニックになりそうだったので、助かりました。
ありがとうございました。
2024.10.27 15:12

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