令和3年問38について
令和3年問38についての肢➀について、重要事項説明後の契約締結については、「説明から契約締結まで1週間程度の期間を置くことが望ましい」と認識しておりますが、「速やかに契約書を取り交わした」とする本旨がなぜ適切なのか理解できませんでした。どなたかご指導いただけないでしょうか。
こんにちは。送付から一定期間後(おそらく1週間程度)に説明・契約なので問題ないと思います。
一定期間あれば、重説を読むこともできるでしょうし、送付後すぐ契約ではないので適切だと思います。
違ったらすみません。
早速の返信ありがとうございます。重説書の送付から1週間程度おいて説明、説明してから更に1週間程度おいて契約締結と思っていました。勘違いでしょうか?
解釈運用の考え方に、「説明から契約締結までの期間を短くせざるを得ない場合には、事前に特定賃貸借契約重要事項説明書等を送付し、その送付から一定期間後に、説明を実施するなどして、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者が契約締結の判断を行うまでに十分な時間をとることが望ましい。」と記載されています。この問題は選択肢2が明らかな間違いなので、上記に照らし合わせて、選択肢1は正解と判断されると思います。
なんとなく腑に落ちました。回答ありがとうございます!
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