修正依頼_令和元年試験 問28

★☆さん
(No.1)
令和元年試験 問28について、法改正が反映されていないと思われますので、ご修正提案です。

肢3
住宅の居室では、開口部の面積のうち、採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積の7分の1以上としなければならない。

解説
正しい。肢2の通りです。

となっておりますが、50ルクス以上の照度を確保できる照明設備を設けた場合は、採光上の有効な開口部の数値が1/10までの範囲内で低減される改正があったため、「7分の1以上としなければ『ならない』。」となっている場合、肢は誤りになってしまうのではないでしょうか。。
宜しくご検討ください。
2024.10.29 21:07
まりゅ。さん
(No.2)
あくまでも一定の場合の緩和なのではないでしょうか?

国土交通大臣が定める基準に従い、照明設備の設置等の措置が講じられている場合・・・ってのが書かれてれば誤りになるかもしれませんが、

原則として7分の1というのは正しい選択肢だといえると思います。
2024.10.30 17:15
★☆さん
(No.3)
>>まりゅ。さん

ありがとうございます。

法令の条文がそのまま書かれているのであれば、「ならない」でも正になるかと思います。
しかし、宅建と違って条文そのままではなく具体的な状況設定を問う問題となっております。
そのため、「ならない」としてしまうと、原則ではなく当該ルールが遍く適用されることになってしまう意味になってしまうのではないでしょうか。

よって、「原則として」と限定表現を付す等の対応が必要かと思います。
2024.10.31 23:11
管理人
(No.4)
ご指摘ありがとうございます。採光規定の緩和措置を踏まえて、肢3を次のように改題いたしました。

---------------------
住宅の居室では、開口部の面積のうち、採光に有効な部分の面積は、国土交通大臣が定める基準に従い、照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置が講じられている場合を除き、その居室の床面積の7分の1以上としなければならない。
---------------------
2024.11.02 18:45
★☆さん
(No.5)
ご対応ありがとうございました。
2024.11.02 22:19

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