R4問31のウとエ

ぶぅちゃんさん
(No.1)
管理戸数200戸以上の管理業者Aが登録を受けていなくても特定賃貸借契約を契約できるのはなぜでしょうか?
解説をみると管理業法の規制の対象外とあるのですが、なぜ対象外なのかわからず教えてください。
勉強を始めたばかりで、サブリースのあたりは特にぼんやりしています。
2024.10.30 22:06
そもそもさん
(No.2)
問題をよく読めばわかります。

そもそもウとエは管理受託云々の話ししてませんよ。
サブリースとマスターリースのお話です。

勉強を始めたばかりとの事なので
詳しくは教科書等を見た方がわかりやすいかと思いますが

サブリース業者が転借するにあたって、またマスターリース契約するにあたって管理受託登録の有無は関係ありません。
2024.10.30 23:53
ミネちゃんさん
(No.3)
まず、R4-31は法律ができた時の経過措置(1年間登録を受けなくても従前の管理業務が行えた)の問題なので、恐らく二度と出題されません。そもそも特定転貸事業者と賃貸住宅管理業者は別個のもので、レアケースですが特定転貸事業者でも管理業法の維持保全を行っておらず、管理業者の登録を行っていない場合があります。したがって、登録をしなくても特定賃貸借契約自体は締結できます。個人的には、冒頭で管理戸数200戸以上の管理業者と書いてあるので、今となっては問題表記に難があると思いますが。
2024.10.31 00:10
ぶぅちゃんさん
(No.4)
ご返信ありがとうございます。
契約自体の締結は規制対象外というのは、なんとなく理解していたのですが、管理戸数200戸以上の管理業者がどうしても引っ掛かりまして・・
自分なりに調べてみたのですが、行き詰まり質問させていただきました。
おかげさまですっきりしました!
ありがとうございました。
2024.10.31 21:42

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