管理受託契約重要事項説明にテレビ会議等IT活用する場合

うるるさん
(No.1)
タイトルのとおり、管理受託契約重要事項説明にテレビ会議等のITを使用する場合

 管理受託契約重要事項説明を受けようとするものが承諾した場合を除き、管理受託契約重要事項説明及び添付書類をあらかじめ送付していることを要す(LECテキストにも書いてあります)

〇正解なのですが、「承諾した場合を除き」の部分が理解できません。
承諾した場合、あらかじめ送付しなくても良いことになってしまうのですが、ご教授お願いします。
承諾の有無でITを使用した説明のやり方がどのようにかわるのでしょうか?
2024.10.30 19:34
こがねさん
(No.2)
うるるさんの質問を拝見し、テキストを見てみたのですが、確かにそのように記載されており、同じ疑問を持ったのですが

令和3年問3の選択肢1の解説を読むと理解できると思います

すみません、私も初学者でして、人様に説明できるほど理解できていないので、解説に誘導する事しかできませんが、うるるさんの疑問解消に繋がれば幸いです
2024.10.31 15:09
ハッシー8484さん
(No.3)
はじめましてこんばんは。
委託者(貸主)が承諾した場合

例えば
重要事項説明をする日の朝に、重要事項説明書及び添付書類をメールする。
午後にIT重説する事も可。

というイメージでいかがでしょうか?
2024.10.31 19:41

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