更新のタイミング

あやさん
(No.1)
2 “賃貸住宅管理業法施行前に締結された管理受託契約が更新される前に、契約期間中に当該管理受託契約の形式的な変更とは認められない変更を同法施行後に行った場合は、変更後の契約においては報告義務が生じる。
正しい。管理業法の施行前に締結された管理受託契約について、法の施行後に形式的でない変更を行った場合には、法施行後に行われた管理受託契約として扱われます。このため、通常の契約と同様に定期報告を行う必要があります(FAQ-事業関連(受託管理)(3)No.15)


契約内容に変更があった場合、更新書類を交わすタイミングを教えていただきたいです。
変更事項があった際にすぐに行うのか、更新期間が満了後に行うのか
どちらが正しいでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。
2024.11.04 15:18
★☆さん
(No.2)
>>契約内容に変更があった場合、更新書類を交わすタイミングを教えていただきたいです。変更事項があった際にすぐに行うのか、更新期間が満了後に行うのか

とのことですが、契約変更と更新は全く別物であり、この問題や解説では、更新のことには何も触れていません。

契約変更があった時は、契約変更内容がわかる書面を交付します。
更新の書類は、更新の時に交付します。

例えば、10年契約の管理受託契約があったとします。
5年目に、報酬等、形式的でない変更があった場合には、残りの5年、新しい条件で契約が続行します。これが契約変更です。
この際、原契約を修正する形で変更契約を結び、その際に変更箇所について書面を交付します。
(もし、原契約が法改正前のものであったら、ここですべての内容を網羅した重要事項説明と契約締結時書面交付が必要になります。その場合、法改正後に結んだ契約とみなされるので定期報告が必要にあるというのがスレ主さんが引用したケースです)

次に、その5年が経過して契約が原契約締結から10年を迎えた際、更新するのであれば、更新書類を交付します。
ただし、この更新の場合も、契約期間など形式的な変更しなないのであれば書面は不要です。
逆に、このタイミングでまた報酬を見直すなど形式的でない変更があれば、書面交付が必要になります。
2024.11.04 16:13
あやさん
(No.3)
ご親切にありがとうございます。
勉強になりました。とても理解しやすかったです。
ありがとうございました。
2024.11.04 20:56
★☆さん
(No.4)
私も宅建終了後に勉強を始めたばかりの身で、自分の復習の意味を込めて回答しております。
そのため、まだまだ理解が浅いので間違っているかもしれません。
その際はご容赦ください。
2024.11.08 23:03
ほっちさん
(No.5)
横から申し訳ございません。

本文に「法の施行後に形式的でない変更」とあるのですが
この意味がわかりません…!
形式的な変更について、ご存知の方いらっしゃいましたらご享受いただけませんでしょうか?
2024.11.11 11:08
ミネちゃんさん
(No.6)
形式的な変更とは、契約の同一性を保ったままの契約期間の延長や、組織運営の変更の無い商号や名称変更のことです。
2024.11.11 15:04
★☆さん
(No.7)
「法の施行後に形式的でない変更をした場合」というのは、「賃管業法が出来た後に、(契約に)重要な変更をした場合」という意味です。

分解してご説明すると次の通りです。

・「形式的な変更」と言うのは、「あんま重要じゃない変更」ということです。
→なので、「形式的でない変更」というは、「重要な変更」ということになります。

・「法の施行後に」というのは、「賃管業法ができてから」ということです。
→賃管業法は令和4年6月17日 施行 と、わりと新しい法律です。
→なので、法の施行前に既に行っていたことは放っておいても有効か、あるいは何かアクションを起こさなければならないか、と言うことが試験では問われることがあります。
2024.11.12 23:16
ほっちさん
(No.8)
みねちゃん様 ★☆様

お返事遅くなりまして申し訳ございません
ご回答ありがとうございました!

具体例、噛み砕いた解説大変助かりしました!
丸暗記でなく理屈で定着できそうです

今回、付け焼き刃も良いところで、かなりボロボロですが最後まで諦めずに頑張りたいと思います!!
2024.11.13 14:40

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