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- [0428]令和3年試験 問5 引用条文の間違いについて
令和3年試験 問5 引用条文の間違いについて
★☆さん
(No.1)
解説に誤りがあるのではないでしょうか。
賃貸住宅標準管理受託契約書では、管理業務のうち以下の業務について管理業者に代理権を付与するという規定があります(3条)。
とありますが、当該代理権の授与は14条に定められているかと思います。
また、③について「甲」とありますが、確かに標準契約書の記載はそうなっているものの、「賃貸人」等とした方が解りやすいかと思います。
ご確認方宜しくお願いいたします。
2024.11.03 22:23
★☆さん
(No.2)
令和3年試験 問38
肢1について、下記の通りあります。
〇問題文
説明の前に管理業法第30条に規定する書面(以下、本問において「特定賃貸借契約重要事項説明書」という。)等を送付しておき、送付から一定期間後に説明を実施した上で速やかに契約書を取り交わした。
〇解説
適切。特定賃貸借契約重要事項説明については、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者が契約内容とリスク事項を十分に理解した上で契約を締結できるよう、説明から契約締結までに1週間程度の期間をおくことが望ましいとされています(解釈運用の考え方-第30条関係1)。よって、適切な行為と言えます。
ここで、解説では、「説明から契約締結までに1週間おくことが好ましい」ことを理由に適切としています。
これに対して、問題文では「説明実施後、速やかに契約」というシチュエーションになっており、この解説内容では、問題文は「不適切」となってしまいます。
この問題肢で問われているのは、現在引用されている「解釈運用の考え方」の文章の後段に続く、「説明から契約までの時間を短くせざるを得ない場合には、予め重説書面を送って読み込む時間を与え、その後説明をする」旨の部分かと思います。
即ち、解説としては、「本来は重説から契約締結まで1週間程度取ることが好ましいです。しかし、重説後速やかに契約締結せざるを得ない場合には、予め重説書面を送付し、一定期間おいてから説明をすることで、相手方になろうとする者が契約締結の判断のための十分な時間を確保することが重要です」と言ったような内容になるのではないでしょうか。
ご検討いただければ幸いです。
2024.11.04 01:49
★☆さん
(No.3)
令和3年試験 問44
肢2
〇問題文
実際には取引する意思のない実在する物件を広告することは、物件の内容が事実に基づくものである限り、おとり広告に該当しない。
〇解説
不適切。物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する広告は、たとえその物件情報が事実であったとしてもおとり広告に該当します。
とあります。
直前の全体の解説にもあるとおり、不動産の表示に関する公正競争規約では、以下の3つをおとり広告としています。
①物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示
②物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示
③物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示
問題文は、③を問うています。これに対して解説では、②を引用しています。
③を引用した解説に修正すべきかと思います。
ご検討ください。
2024.11.04 10:39
管理人
(No.4)
2024.11.08 15:32
★☆さん
(No.5)
2024.11.08 21:53
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