令和3年 問27 イ について

みつのすけさん
(No.1)
問題文「~Cの負う責任はCの全財産に及ぶ。」と有りますが、2020年4月の民法改正で
「連帯保証などの保証契約では極度額の設定が無いと保証契約は無効になる。」
と記憶していました。
なぜ回答は「正しい」になるのでしょうか?
問題が「極度額までとする」だと「正しい」と思うのですが・・・

説明頂けたら嬉しいです。宜しくお願い致します。
2024.11.07 22:58
★☆さん
(No.2)
確かに、不親切な肢ですね。

幾つか理由が考えられます。

①個人とは言ってないから
連帯保証人が個人の場合であれば、個人根保証は極度額の定めがないと無効です。
しかし、法人であれば、極度額がなくても問題ありません。

②無限責任とは言ってないから
選択肢では、「Cの全財産に及ぶ」と言っていますが、それが無限であるということには必ずしもありません。
極度額がCの全財産以上の額なのであれば、Cの全財産に及ぶ額を保証することになります。


この問題は、Dについては抵当権が設定された甲土地という財産に限定された範囲でしか責任を負わないことに対して、Cについては特定の財産ではなく「持ってるもん全部使って払ってもらうで!」ということを言いたいのだと思います。
そういった意味で、言いたいことは解るのですが、確かに釈然としない面はありますね。

また、「人的担保の責任範囲は無限です」という解説については、人的担保は今は個人根保証の場合は少なくとも無限じゃないので、少し正確性に欠けるような気もします。
2024.11.07 23:59
みつのすけさん
(No.3)
★☆さん

アドバイスコメントありがとうございました。
大変判り易くて、助かりました。

賃管士の過去問を解いていると、不親切な肢が時々出てきますよね。
他の肢で回答が確定出来れば良いですが、正誤の個数問題で出題されると
理解してても、困ってしまいますよね。

不親切な肢で出題されないことを願って本試験は頑張ります!

ありがとうございました。
2024.11.08 20:46
★☆さん
(No.4)
宅建の様に厳密な感じがしないので、「いやそれ間違ってるっしょ」っていう問題は確かに多い印象ですね。。。
本試験では変な問題が出ないことを祈りつつ私も頑張ります!
2024.11.08 21:49

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