帳簿の閲覧について

ちゃっぴーさん
(No.1)
管理業法に関する帳簿についてですが、帳簿について利害関係のある者へ閲覧する義務がありませんが、閲覧義務があるものはどのようなケースでしょうか?
色々問題をやっていたら閲覧義務あるなしでいつも引っかかってしまいます。
どれが正解かわからなくない、アドバイスを頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。
2024.11.08 18:43
★☆さん
(No.2)
●法32条で定められている通り、サブリース業者は契約相手(候補含む)に書類を閲覧させる義務があります。これに違反すると30万円以下の罰金です。

(書類の閲覧)
第三十二条特定転貸事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

ここでいう書類は、「業務状況調書」とPLとBS(あるいは有報等のこれに代わる書類)です。


●また、あまり試験で出なそうですが、国交大臣は賃管業者登録簿を一般の閲覧に供させる義務があります。

(賃貸住宅管理業者登録簿の閲覧)
第八条国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。


●賃管業者の帳簿については、備え付けは義務ですが、閲覧させる義務はありません。(国が立ち入り検査する時などは見せる必要がありますが)

(帳簿の備付け等)
第十八条賃貸住宅管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日その他の国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
2024.11.08 21:47
ちゃっぴーさん
(No.3)
★☆さん わかりやすいご回答ありがとうございます。間違えないよう試験頑張ります。
2024.11.09 12:54
ギリギリさん
(No.4)
採光規定がいまいちよく分からないので。どなたか教えて頂けると嬉しいです。
2024.11.10 11:33
★☆さん
(No.5)
>>ギリギリさん

どういったところをお知りになりたいのかわかりませんが、主要な点としては次が挙げられます。

●適用対象 : 居室
 →採光規定は、居室に対して適用される(事務所とかには適用されない)
●原則 : 1/7
 →原則として、床面積の1/7以上のサイズの開口部(窓)を設ける。
●特例 : 1/10
 →床面で50ルクス以上の照度を確保できる場合は、1/10以上までに緩和される(近年の法改正事項です)


例えば、床面積が70㎡の部屋であれば、70×1/7=10㎡以上の窓が必要です。
照度の特例(50lx以上)のケースでは、70×1/10=7㎡以上の窓があれば良くなります。

※50ルクスは、だいたい10mくらい先の人の顔がわかるくらい、と言われています。
※住居以外だと異なる数字になるケースもあります。
2024.11.10 19:27

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