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- [0437]令和4年問36-①誇大広告等の禁止
令和4年問36-①誇大広告等の禁止
頑張るぞぉさん
(No.1)
「広告の記載と事実との相違が大きくなくても、その相違を知っていれば通常そのマスターリース契約に誘引されないと判断される程度であれば、虚偽広告に該当する」→正しい
とありますが、
相違を知っていて、誘引されないと判断される程度なら、該当しないのではないのですか?
↑それは「誇大広告」として該当しない
っていうだけで、
本問で問われてるのは、「虚偽広告」であって、そもそも別物って意味ですか?
2024.11.11 00:10
あひるさん
(No.2)
「もしその相違を知っていたら契約に誘引されなかったと判断される」という感じに解釈すればわかりやすいかと。
私も他の問題で同じように違う解釈をして間違えたことがあります。なんだか問題文が雑に感じることが多々ありますよね。
2024.11.11 06:34
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