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- [0435]令和5年試験 問11 少額訴訟について
令和5年試験 問11 少額訴訟について
★☆さん
(No.1)
●肢1
賃貸人が敷金100万円から原状回復費用として70万円を控除して賃借人に敷金を返還した場合において、賃借人の故意過失による損耗・毀損がないときは、賃借人は、敷金全額分の返還を受けるため、少額訴訟を提起することができる。
●解説
[不適切]。少額訴訟手続は、60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる、簡易裁判所における特別の訴訟手続です(民訴法368条1項)。本肢の場合、賃借人は、敷金全額分(100万円)の返還を受けるための訴訟を提起したいので、少額訴訟制度を利用することはできません。
上記の通り、解説では100万円の返還を受ける訴訟を提起するため少額訴訟制度を利用できないとしています。
しかし、賃借人は既に30万円を返還されております。
したがって、訴訟内容としては、敷金全額の返還を受けることを目的としていても、額としては残額の70万円の返還を求めるものとなるのではないでしょうか。
この問題においては、提起すべき目的の額が100万円でも70万円でも結論として少額訴訟制度を利用できないことには変わりありません。
しかし、仮に貸主が控除した額が50万円であった場合には、残額50万円についての訴訟であれば少額訴訟制度を利用できるものと思われます。
ご確認いただければと存じます。
2024.11.09 22:29
★☆さん
(No.2)
令和5年試験 問6(改題)
肢3の解説について、「簡易専用水道とは、水道水のみを水源とし、容量10m³を超える水槽を使用して飲用水等を『共有』する設備です。」とありますが、『供給』ではないでしょうか。
ご確認・ご検討方宜しくお願いいたします。
2024.11.10 13:12
管理人
(No.3)
こ指摘くださった内容は的確かと思います。解説文を以下のように一部変更させていただきました。
---------------------------
本肢では、賃借人は敷金のうち30万円の返還を受けているので、残りの70万円(控除された分)の返還を請求することになりますが、支払金額が60万円を超えているため少額訴訟制度を利用することはできません。
---------------------------
>『共有』する設備です。
供給に訂正いたしました。
2024.11.10 22:37
★☆さん
(No.4)
2024.11.10 22:41
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