維持保全について
管理業務を全て委託することは禁止されておりますが、維持と修繕を業者に全委託し、管理業者が維持保全に係る契約の締結、取次ぎ又は代理を行う業務だけを行う場合、管理業務の全てを他者に再委託してるいることには該当しないでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
国交省から出ている「賃貸住宅管理業法FAQ集」の中に「賃貸住宅の賃貸人のために当該維持保全に係る契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務を行う場合も『賃貸住宅の維持保全を行う業務』に該当するため、賃貸住宅管理業者が直接的に当該業務を実施していない場合であっても本法の規定に抵触しません」とありますので、取次ぎや代理だけでも管理業務を行なっているという認識で良いのではないでしょうか。
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