引き渡し時期 記載不要

ロマネェコンティさん
(No.1)
特定賃貸借締結時書面
→賃貸住宅の引渡の時期についての記載は不要

なぜ引渡の時期の記載は不要な理由を教えていただきたいです。

また、管理受託契約締結時の書面も賃貸物件の引渡し時間の記載も不要なのでしょうか。

よろしくお願いします。
2024.11.16 14:57
★☆さん
(No.2)
●特定賃貸借締結時書面
→賃貸住宅の引渡の時期についての記載は不要

というのは何情報でしょうか?引き渡しの時期についての記載は必要ですよ。
ただ、引き渡し日が決まって無ければ記載しなくてよいですが、後で決まったら説明&締結時書類の再交付が必要です。
国交省のFAQの該当箇所を抜粋しましたので、ご確認ください。↓

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(4)特定賃貸借契約(マスターリース契約)に係る重要事項説明等 17

〇質問
特定賃貸借契約(マスターリース契約)の締結後、賃貸物件の賃貸開始前に変更があった場合(引き渡し日や賃貸の開始日、賃料の支払い開始日が変更となった場合)においても、改めて重要事項説明を行う必要はありますか。

〇回答
個別事案による判断となりますが、契約締結後に変更事由が生じた場合、再度の重要重要事項説明は義務ではありませんが、変更部分を改めて説明した後、契約締結時書面の再交付を行うことが望ましいと考えられます。一方で、契約期間前の段階で引き渡し日が数ヶ月遅れたることが発覚した場合、賃貸人が得られる家賃収入にも大きな影響があることが見込まれ契約条件の変更とも考えられることから、後のトラブルを未然に防止する観点からも再度の重要事項説明及び契約締結時書面の再交付が必要となります。

(5)特定賃貸借契約(マスターリース契約)に係る重要事項説明等の記載方法 4

〇質問
既に賃貸人が所有している物件の特定賃貸借契約(マスターリース契約)を行う場合、または、新築物件において引き渡し日が確定していない場合、「引き渡し日」は記載する必要がありますか。

〇回答
重要事項説明及び契約締結時点で引き渡し日が決定していない場合は、記載は不要ですが未定である旨を必ず説明し、引き渡しが決定した時点で契約の相手方に対しその旨説明し、後日契約締結時書面の再交付を行ってください。
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次に、「管理受託契約締結時の書面も賃貸物件の引渡し時間の記載も不要なのでしょうか。」というご質問についてです。

管理受託契約は、あくまで管理するだけで、管理業者が借りるわけではないので、「引き渡す」という概念がないです。そういった意味で不要ですが、当然、契約期間については記載する必要があります。
2024.11.16 15:18
ほっちさん
(No.3)
【ロマネェコンティ様、★☆様へお礼】

ご質問とご回答拝見しました。
私も気になったのでよく見てました

解釈運用の考え方にある14項目には書いていないのに
FAQでしれっと「引き渡し時期は書くもんやで」と書かれているのに気づきました。

テスト前に気づけて良かったです、本当にありがとうございます。

賃管試験、何を信じたら良いかわからない……
でもなんとかなるはず!!明日頑張りましょうね!!
2024.11.16 15:45
★☆さん
(No.4)
たしかに、14項目に明示はないですね。
ただ、「特定賃貸借標準契約書」の頭書(3)には「引渡日」というのがばっちり書いてありますし、(5)の家賃支払義務発生日のところでも、免責期間の始期は「引渡日から●か月」というような表現になっているので、書かないといけないですね。

なんか、全体的に洗練されていないというか、解りにくいですよね・・・。
2024.11.16 16:15

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