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- [0456]管理業務について
管理業務について
あやさん
(No.1)
→○
6月15日以降も登録をしていない場合は、業務を結了する目的の範囲において、なお賃貸住宅管理業者と
みなして管理業務を行うことはできるのでしょうか。
更新忘れや登録の効力が失った時は業務を結了する目的であれば、管理住宅業者とみなされると思います。
よろしくお願いします。
2024.11.16 15:10
★☆さん
(No.2)
200を一瞬でも超えたらアウトと、国交省の資料には記載されています。
参考までにFAQと解釈と運用の該当箇所をご確認ください。
【FAQ】
登録が義務付けられる規模は規則第3条において200戸と定めており、管理戸数が一時的にでも200戸を超えた場合、その時点で登録を受けていなければ賃貸住宅管理業を営むことはできないことから、一時的にでも200戸を超える見込みがあれば、登録を受けることが適当です。
【解釈と運用】
1 「国土交通省令で定める規模」について(規則第3条関係)
登録が義務付けられる規模は規則第3条において200戸と定めており、管理戸数が一時的にでも200戸を超えた場合、その時点で登録を受けていなければ賃貸住宅管理業を営むことはできないことから、一時的にでも200戸を超える見込みがあれば、登録を受けることが適当である。この点、管理戸数が200戸を超えない小規模な賃貸住宅管理業者であっても、法に沿ったルールを遵守することが、管理業者とオーナーとの間のトラブルの未然防止に繋がるため、賃貸住宅管理業の登録を受けることを推奨する。
2024.11.16 15:29
あやさん
(No.3)
大変助かりました!!
🙇
2024.11.16 16:14
★☆さん
(No.4)
下記法27条の通り、一回登録されて、「更新しなかった」「廃業等で失効した」「取り消された」ときは、結了目的のみなし業者になります。
しかしこれは、1回登録されていたから。
特別に延長戦が許され、みなしてもらえるイメージです。
200戸未満の業者はそもそも1回も登録されていないので、延長戦もクソもないじゃん、という感じかと思います。
(登録の取消し等に伴う業務の結了)
第二十七条第三条第二項の登録の更新をしなかったとき、第九条第二項の規定により登録が効力を失ったとき、又は第二十三条第一項若しくは第二項の規定により登録が取り消されたときは、当該登録に係る賃貸住宅管理業者であった者又はその一般承継人は、当該賃貸住宅管理業者が締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内においては、なお賃貸住宅管理業者とみなす。
2024.11.16 16:24
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