契約締結時の書面と、標準契約書

ほっちさん
(No.1)
この時期に大変お恥ずかしい事をお聞します…!
ズバリ、タイトルの違いがわかりません。

■締結時書面は重説が終わり、契約締結後遅滞なく交付する書類

■標準契約書は国交省が作成したもので、「このテンプレを使ってね。でも必要に応じて書き換えて使っていいよ」と言われている

■締結時書面と標準契約書は同じ書面に纏めて良い

というものというのは存じております。
lec模試の解説に
「標準契約書は締結時書面に記載するべき項目が記載されている」
とあったのですが、わざわざ締結時書面に書くとされているのだったら2枚いらなくない?他にも重大な違いがある?と路頭に迷ってしまいました。

前日に初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご存知の方いらっしゃいましたらご享受頂けると幸いです。
2024.11.16 15:14
ミネちゃんさん
(No.2)
契約時締結書面に記載が必要な事項が全て掲載された契約書であれば、その契約書が契約時締結書面を兼ねるので、契約書だけで良いと思います。標準契約書は自由に改変できるので、上記要件を満たせば、標準契約書だけで良いと思います。
2024.11.16 15:21
ほっちさん
(No.3)
早速のご回答ありがとうございます!!

標準契約書は必須ではなかったのを思い出しました。
その部分失念しており色々と悩んでしまいました。

直前のお忙しい時期にありがとうございました!
明日頑張ります!!
2024.11.16 15:47

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