帳簿の閲覧について

今年で6回目さん
(No.1)
帳簿について、下記の2問を比べると疑問点があります。

管理業法に規定する帳簿に関する次の記述のうち、誤ってるものを選択
・賃貸住宅管理業者はその営業所又は事務所ごとに、帳簿を備え、利害関係を有するものから請求があったときは、閲覧に供しなければならない
→誤り、帳簿を備え付け、保存しなければならないのであって、閲覧に供しなければならない旨の規定は存在しない。

賃貸住宅管理業法における業務および財産の状況を記載した書類の備置き、閲覧に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
・特定転貸事業者が据え置き、閲覧させるべき書類は、業務状況調書、貸借対照表および損益計算書であり、貸借対照表、損益計算書については、これらに代わる書面の備置き、閲覧をさせることで足りる。
→正しい、になっていますが、上記の設問から、閲覧させる義務はないので誤りになると思うのですが…

管理受託とサブリースの帳簿は扱いが変わるのでしょうか?

どなたか教えてください…
2024.11.16 15:15
★☆さん
(No.2)
混同しやすいところですが、賃貸住宅管理業者に課せられた帳簿備え付け義務と、特定転貸事業者に課せられた書類閲覧義務の話は全然違うものです。

帳簿については、法第18条に定められています。こちらは、賃貸住宅管理業者に課せられたものです。備え付けは義務ですが、閲覧させる義務はないです。

対して、特定転貸事業者に対しては、帳簿ではなく3書面(「業務状況調書」と「PL」と「BS」(あるいは有報等のこれに代わる書類))を備え付けよという規定になっています。これは、相手方の求めに応じて閲覧させる義務を負っています。
ここでは、帳簿の話はしていません。

なお、こちらのスレも参考にしてください。
https://chintaikanrishi-siken.com/bbs/0433.html

参考までに該当条文を貼っておいたので、一度ご確認いただくことをお勧めいたします。


(帳簿の備付け等)
第十八条賃貸住宅管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について契約年月日その他の国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(書類の閲覧)
第三十二条特定転貸事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
2024.11.16 15:40
今年で6回目さん
(No.3)
★☆様

ご丁寧に、また迅速なご回答ありがとうございます!
物凄く分かりやすくスッキリしました!!!!

ありがとうござました!!
2024.11.16 16:23

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