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【現状回復】壁紙の借主負担について
ほっちさん
(No.1)
主に何の費用?耐用年数考慮する?という部分が曖昧です。
【基本】
1㎡単位で請求。耐用年数6年を考慮し、残存価値を借主負担。
【ケース1:故意に落書きをした】
→耐用年数を考慮せず、何年住んでも落書きを消すための費用(壁紙代・人件費等)は借主負担
【ケース2:タバコのヤニ・においを部屋全面につけた】
→耐用年数6年を考慮した上で、残存価値分を部屋全体のクリーニング費用or張り替え費用を借主が負担
【ケース3:穴あきや傷をつけた】
破損箇所1面分までは耐用年数を考慮した上で、残存価値を張り替え費用は借主負担
2025.07.14 02:08
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