【現状回復】壁紙の借主負担について

ほっちさん
(No.1)
現状回復の壁紙について教科書等をみてもわからないところがあるため、下記理解であっているかご教授頂けると幸いです。
主に何の費用?耐用年数考慮する?という部分が曖昧です。

【基本】
1㎡単位で請求。耐用年数6年を考慮し、残存価値を借主負担。

【ケース1:故意に落書きをした】
→耐用年数を考慮せず、何年住んでも落書きを消すための費用(壁紙代・人件費等)は借主負担


【ケース2:タバコのヤニ・においを部屋全面につけた】
→耐用年数6年を考慮した上で、残存価値分を部屋全体のクリーニング費用or張り替え費用を借主が負担

【ケース3:穴あきや傷をつけた】
破損箇所1面分までは耐用年数を考慮した上で、残存価値を張り替え費用は借主負担
2025.07.14 02:08

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