管理受託契約は委任契約のみにあらず請負契約と合わさった混合契

しゅんさん
(No.1)
平成30年の問8の回答は、管理受託契約を委託契約と民法の条文を持ち出して回答解説してますが、これは適正な回答の解説でしょうか。

管理受託契約は委任契約のみにあらず請負契約と合わさった混合契約との記載が某参考書にございました。
当方も調べた結果、混合契約の方だと推測できます。

現時点をベースに適当な回答の解説に更新願います。
2025.06.28 23:56
管理人
(No.2)
管理受託契約が必ずしも混合契約となるのではなく、貸主から物件の修繕を請け負うなど「請負」の要素がある場合に限り、混合契約と評価されるという認識です。

一方で、管理受託契約は(準)委任契約に当たることについては異論はないと思います。本問はそのような前提の上に出題されていると思いますので、基本的には委任の条文に当てはめた解説で問題ないと認識しております。
2025.06.29 17:04

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