監督処分と罰則

だんごさん
(No.1)
勧誘者とサブリース業者の監督処分と罰則について、頭がぐちゃぐちゃになっています。下記の認識で合っていますでしょうか?

勧誘者が誇大広告等の禁止(法第28条)、不当な勧誘等の禁止(法第29)条に違反した場合は、勧誘を行わせたサブリース業者も指示処分、業務停止処分の「監督処分」の対象になる

勧誘者が28条、29条に違反して罰金等の「罰則」を受けた場合、サブリース業者は罰則の対象にはならない

どなたかご教示をお願いいたします。
わかりにくい表現や間違っている表現等ありましたら指摘してください。
2025.07.14 19:57

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