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管理受託契約の重要事項説明書
まるさん
(No.1)
重要事項説明書には業務管理者の記名が必要とされているものではない、とありますが、「記名」とは署名のことですか?
重要事項説明書には業務管理者の欄はあるのでそれが記名だと思っていました。
ごちゃごちゃになってしまっているので教えていただけると幸いです。
2025.09.09 10:54
まるさん
(No.2)
「記載」が必要であって「記名」は必要ではないという解釈でしょうか。
2025.09.09 11:05
賃管士受かりたいさん
(No.3)
国交省の賃貸住宅管理業法ポータルサイトのAIチャットボットからの回答なので消されるかもしれませんが・・・
↓FAQ?テンプレ
>【受託管理】重要事項説明書1P目に「説明をする者」及び「業務管理者」が記載されており、管理受託標準契約書1P目にも「業務管理者」が記載されていますが、これらは必須の記載事項ですか。
↓answer
>業務管理者については、管理受託契約重要事項説明書及び管理受託標準契約書において法令上必須の記載事項ではありませんが、当該重要事項説明及び契約締結時書面交付に関し、業務管理者が書面記載事項の明確性、契約内容の法令への適合性、説明方法の妥当性について管理・監督を実施することとされているため(規則第13条)、記載することが望ましいです。
AIの結果なので少し疑わしいですがこれが正しいとして
13条重要事項の内容に関しては施行規則31条に記載内容が列挙されていて「一 管理受託契約を締結する賃貸住宅管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号」と業者情報は記載する事となっているが、業務管理者の記載は「法的には」求められていない。
問題文をみていないですが宅建の35条と合わせて撹乱させてきている問題なのではないでしょうか?
※宅建は35条5項で宅建士の記名を明確に求めています。
2025.09.10 13:24
ラスティンガールさん
(No.4)
私も気になっておりました。
「記載例」はあくまでも例であり、「説明をする者」「業務管理者」は法的には求められていないが、記載する方が望ましいのですね。
しかし、この資格の難点は、例外も多数あり、文章の文言もくどいし、望ましい例が多いのが混乱させますね。
2025.09.10 16:56
まるさん
(No.5)
結局なんだかよくわからないですが「記名は不要」て覚えていいということでしょかね。
2025.09.11 15:36
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