サブリースについて

ぽんこつミドルシニアさん
(No.1)
※賃貸住宅管理業法は、サブリース事業の適正化のための措置として、サブリース業者と入居者との間の契約(サブリース契約)を特定賃貸借契約、サブリース業者を特定転貸事業者とそれぞれ定義した。
★この答え 〇ですよね?
2025.10.18 18:48
しばいぬさん
(No.2)
サブリース契約は、サブリース業者と入居者の間の契約ではないです。この点が誤りなので✖️です。
2025.10.18 20:12
らたさん
(No.3)
・建物所有者(オーナー)と特定転貸事業者(管理会社)の間で「特定賃貸借契約(マスターリース契約)」を締結します。
・特定転貸事業者は、自らが賃借人となり、入居者と「転貸借契約(サブリース契約)」を締結します。 

らしいです
2025.10.18 21:10
はじめさん
(No.4)
>・特定転貸事業者は、自らが賃借人となり、入居者と「転貸借契約(サブリース契約)」を締結します。 

特定転貸事業者は、自らが賃貸人(転貸人)となり。。。。では?
2025.10.19 12:03

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