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電話での管理受託契約変更契約の重要事項説明
かにさん
(No.1)
令和5年試験 問3
“賃貸人から賃貸住宅管理業者に対し、
電話による方法で管理受託契約変更契約の重要事項説明を行ってほしい
との依頼がなければ行うことはできない。”
正しい。管理受託契約を変更する契約に係る重要事項説明については、
賃貸人から賃貸住宅管理業者に対し、電話により管理受託契約変更契約の
重要事項説明を行ってほしいとの依頼がある場合に限り、
電話で行うことが認められています(解釈運用-第13条関係4(3))。
下記の問題の重要事項説明を行いたい場合、業者から提案する事は可能なのでしょうか?
提案する事すら違反となるのでしょうか?
2025.10.18 17:24
東京都民さん
(No.2)
あくまでも賃貸人からの要望に限ります。
2025.10.18 22:15
はじめさん
(No.3)
2025.10.19 11:59
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