電話での管理受託契約変更契約の重要事項説明

かにさん
(No.1)
質問です。
令和5年試験 問3

“賃貸人から賃貸住宅管理業者に対し、
電話による方法で管理受託契約変更契約の重要事項説明を行ってほしい
との依頼がなければ行うことはできない。”

正しい。管理受託契約を変更する契約に係る重要事項説明については、
賃貸人から賃貸住宅管理業者に対し、電話により管理受託契約変更契約の
重要事項説明を行ってほしいとの依頼がある場合に限り、
電話で行うことが認められています(解釈運用-第13条関係4(3))。

下記の問題の重要事項説明を行いたい場合、業者から提案する事は可能なのでしょうか?
提案する事すら違反となるのでしょうか?
2025.10.18 17:24
東京都民さん
(No.2)
電話による説明はイレギュラーの方法なので業者から提案することは不可です。
あくまでも賃貸人からの要望に限ります。
2025.10.18 22:15
はじめさん
(No.3)
業者が提案することもできませんか? 説明手段を賃貸人に教えることで賃貸人には説明を受ける方法の選択権のバリエーションを認識できるので、提案はよいのでは、と思ったりします。当然、決定権は賃貸人です。
2025.10.19 11:59

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