借主の破産について

目指せ合格さん
(No.1)
Q借主につき破産手続の開始が決定され、破産管財人が選任された場合、破産管財人は賃貸借契約を解除する事が出来る
A正しい。賃貸借契約のような双務契約について、破産者及びその相手方が破産手続き開始時においてその履行を完了していなければ、破産管財人は契約の解除または履行のいずれかを選択することができる。
とありましたが、みんほしのテキストにはP154借主に破産手続が開始しても当然には賃貸借契約は解除できないとありますが、どちらが正しいのでしょうか??
2025.10.19 13:26
はじめさん
(No.2)
こちらです。
A正しい。賃貸借契約のような双務契約について、破産者及びその相手方が破産手続き開始時においてその履行を完了していなければ、破産管財人は契約の解除または履行のいずれかを選択することができる。
2025.10.19 21:01
目指せ合格さん
(No.3)
解除出来ると言う事で宜しいでしょうか??
2025.10.20 11:38
はるまちさん
(No.4)
借主が破産してまだ家賃を払っていない状態で破産手続きが始まったとき、

【貸主】は、当然には解除できない
【破産管財人】は契約を続けるか契約を解除するかを選べる

ということだと思います
2025.10.20 16:52
目指せ合格さん
(No.5)
そう言う事なのですね。スッキリしました。ありがとうございます😊
2025.10.20 20:49

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