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- [0518]借主の破産について
借主の破産について
目指せ合格さん
(No.1)
A正しい。賃貸借契約のような双務契約について、破産者及びその相手方が破産手続き開始時においてその履行を完了していなければ、破産管財人は契約の解除または履行のいずれかを選択することができる。
とありましたが、みんほしのテキストにはP154借主に破産手続が開始しても当然には賃貸借契約は解除できないとありますが、どちらが正しいのでしょうか??
2025.10.19 13:26
はじめさん
(No.2)
A正しい。賃貸借契約のような双務契約について、破産者及びその相手方が破産手続き開始時においてその履行を完了していなければ、破産管財人は契約の解除または履行のいずれかを選択することができる。
2025.10.19 21:01
目指せ合格さん
(No.3)
2025.10.20 11:38
はるまちさん
(No.4)
【貸主】は、当然には解除できない
【破産管財人】は契約を続けるか契約を解除するかを選べる
ということだと思います
2025.10.20 16:52
目指せ合格さん
(No.5)
2025.10.20 20:49
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