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- [0522]定期建物賃貸借の借主からの解約
定期建物賃貸借の借主からの解約
たまさん
(No.1)
日建学院模試(市販教材)問25
定借でやむを得ない事情がある場合の賃借人からの期間内解約申入れに関する事項で誤っているもの。という問いです。
賃借人は賃貸借の目的となる建物が床面積が200平米未満の居住用建物である場合に限って、解約の申し入れを行うことができる。
→○
解説
正しい、賃貸借の対象となる建物の床面積が200平米未満であり、【かつ、賃借人にやむを得ない事情がある場合】は賃借人からの契約期間中の中途解約が認められる。
とのことですが、
【かつ、賃借人にやむを得ない事情がある場合】の部分の文章ありきで解約が出来るという認識でしたが、問題文の【200平米未満である場合に限って】と言う文章は語弊があるんじゃないかと思いましたが、こういうもんなのでしょうか。そうやって覚えるしかないですかね。
2025.10.21 15:57
ゆばさん
(No.2)
2025.10.21 16:59
まるまるさん
(No.3)
三行目の『定借でやむを得ない事情がある場合の賃借人からの期間内解約申入れに関する事項で誤っているもの。』
これが原文そのままであるのであれば
問題文に『やむを得ない事情がある場合』と記載されています。
その上で選択肢を考えてみると、選択肢に書かれている文が誤りとは言えないと思います。
問題文を実務的に考えて
『期間内解約を考えている借主がいるとして、借主にはやむを得ない理由があり解約を考えている。』
では
『解約可能な建物の床面積は‥』と想像してみると良いのかもしれません。
問題文に『やむを得ない事情がある』と記載されているため
この選択肢では「200㎡未満の居住用建物である場合に限って‥』と、対象となる限定の物に当てはまるものの絶対的な条件のみ聞かれているのだと思われます。
2025.10.21 22:09
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